ハラスメント防止

ハラスメントの防止について 【社会福祉法人多伎の郷】

1.職場におけるハラスメントは、職員の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、職員の能力の有効な発揮を妨げ、また法人にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないように注意しましょう。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、職員同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。

2.社会福祉法人多伎の郷は、下記の行為を許しません。また、法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。

 また、法人以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。

 ≪パワーハラスメント≫

 ≪セクシュアルハラスメント≫

 ≪妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント≫

3.この方針の対象は、正規職員、臨時職員、パートタイム職員等の社会福祉法人多伎の郷において働いているすべての職員です。

4.職員がハラスメントを行った場合、就業規則第8章「懲戒」規定によって処分を行います。

 処分の内容(けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇又は懲戒解雇)

詳細は下記の文書です。